資産形成コラム

勤務医で副業所得を含め節税する方法!納税額が法人税率を超えたら会社設立がおすすめ!

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医師は収入の水準が高いですが、それに伴って所得税も高くなります。また、勤務医は高価な専門書の購入や、資格取得費、学会の会費など出費も多くかかります。「出費を減らしたいけど、勤務医は自動的に税金が引かれるから、節税できない」と思っている方も少なくありません。実は勤務医でも節税は可能です。今回は勤務医が上手に節税する方法を解説します。医師の節税・資産形成なら、医師資産形成.comにお任せください。メニューからご自身に合った節税・資産形成を無料で診断・ご紹介いたします。
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まず勤務医ができる節税は所得税控除


勤務医がまず取り組むべき節税対策は所得税控除です。所得税は個人の所得額に応じて税率が決まります。そのため、高収入である医師は高額な所得税を納めることになります。

言い換えれば、所得税の金額が大きいゆえ、所得税控除をうまく活用することができれば節税対策としては非常に有効な手段になります。次項で節税対策の具体的な手段をご紹介します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は金額が大きい分、高い節税効果を得ることができます。住宅ローン控除を受けるには条件がありますが、控除を受けられる金額は「10年間で最大400万円」です。

最大控除額を受ける条件は、10年間の各年末時にローン残高が4,000万円を超えていることと、年間の所得税と住民税の合計が40万円を超えている必要があります。

それ以外にも、控除を受ける物件に自らが住んでいる必要があることや、借入金の償還期間が10年以上であることなどが条件に含まれます。これらの条件を満たすことができれば、節税対策としてはとても有効な効果を得ることができると言えます。

医療費控除

医療費控除は、「年間の医療費が10万円以上」の場合に受けられる控除です。条件額は200万円です。医療費控除は家族の分と合算して申告することができます。所得額が一番大きい人が家族の合算の医療費控除を申告することで、負担額を減らすことができます。

また、「治療を目的とした医療費」を対象にしているため、予防接種や健康診断など「予防を目的とした医療費」や、美容整形の治療費用など美容目的の医療も対象外となるため注意が必要です。あくまで、治療目的の保険診療のみが対象と理解しておくと良いでしょう。

生命保険料控除、地震保険料控除

生命保険控除とは、支払った年間の保険料に応じて控除が受けられる制度です。

一般生命保険料控除や個人年金保険料控除など、保険の種類によって控除を受けられる区分が分けられています。合計適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

地震保険料控除の額は、所得税で最大5万円、住民税で最大2.5万円です。地震保険料控除の対象は住宅としてしようしている物件です。店舗兼住宅の場合は、住宅として使用している面積の分だけが地震保険料控除の対象となります。

確定拠出年金

確定拠出年金は、日本の年金制度の一種です。公的年金と呼ばれる国民年金や厚生年金と違い、加入者自らが掛金を拠出・資産を運用し、その成果により将来の年金受取額が決まる私的年金と呼ばれる制度です。

確定拠出年金は企業がかけるものと、iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金に分けられます。確定拠出年金は支払い額の全額が所得控除対象となるなど優遇されていますが、原則として60歳まで引き出せないなどのデメリットもあります。そのため、ご自身のライフプランによって、行うか行わないかを慎重に判断することをおすすめします。

特定支出控除

特定支出控除とは、給与取得者が業務上必要な経費が多い場合に受けられる控除です。個人事業主やフリーランスは、業務で必要な経費を計上して減税することができます。

サラリーマンは経費計上できないと思われがちですが、サラリーマンの経費計上に当たるのが特定支出控除です。特定支出控除を受けるには、業務に必要な経費だという証明書を会社から発行してもらう必要があります。

また、所得控除の対象となるのは給与所得控除の2分の1を上回った部分の金額となるため、全てが認められるわけではありません。会社が行う年末調整には特定支出控除は含まれていないので、自ら確定申告をしなければならないことにも注意が必要です。

<特定支出控除の対象となる支出>
● 転居費
● 通勤費
● 研修費
● 資格取得費
● 帰宅旅費
● 交際費
● 衣服費

副業が増えたら個人事業主になり節税しよう


勤務医でも講演やコラムの執筆、研修講師などの「医療行為以外」の副業をする機会があると思います。副業が増えてきたら青色申告事業者として開業届を出し個人事業主になった方が節税になります。

勤務医としての立場を維持しながら、医療サービス以外で得た収入を個人事業主として計上するのです。そうすれば経費として計上できるようになります。

また個人事業主になれば、小規模企業共済や経営セーフティ共済が利用できるようになり、更には個人事業主のための退職金制度で節税になる他、解約すれば掛け金の最大120%相当額が戻ってきます。

合法的、効果的に節税をするには、税制をきちんと理解しておくことが大切です。税金の計算方法やその他の節税対策についてはこちらをご覧ください。
医師必見の税金対策!勤務医が節税する具体的な方法をそれぞれ解説

納税額が法人税率を超えたら会社設立(法人化)がおすすめ


勤務医でもプライベートカンパニー(マイクロ法人)を設立することができます。勤務先から得た報酬の一部を、その会社の報酬として受け取る仕組みです。

法人化を考えるタイミングは個人の納税額が法人税率を超えたときでしょう。

勤務医が会社を設立するメリット

勤務医が会社を設立すると様々なメリットを受けることができます。具体的には、節税対策の手段が増えたり、かかった費用を経費として計上できるようになるなどです。

次項で、勤務医がプライベートカンパニーを設立するメリットについて、詳しく解説していきます。

節税ができる

勤務医が会社を設立することで節税することができます。個人の収入には所得税がかかります。日本の所得税は超過累進課税のため、収入額が一定を超えると税額が大きく上がります。

個人の所得税の税率は、課税所得金額が900~1,800万円以下で33%、1,800~4,000万円以下で40%です。さらに住民税もかかります。

会社を設立して会社の利益として計上した場合は法人税が適用されます。法人税は売上が年800万円以上の場合、法人税・地方税を合わせて約30%です。

収入が一定額を超える人は、プライベートカンパニーを設立して、売り上げを計上した方が税率を下げることができます。法人化すると事務手続きが煩雑になる、毎年運営コストが発生するなどのデメリットがありますが、一定規模を超えればメリットがデメリットを上回ります。法人化のメリットを詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。
勤務医で副業所得を含め節税する方法!納税額が法人税率を超えたら会社設立がおすすめ!

経費を計上できる

プライベートカンパニーを設立した場合、業務に必要と認められた出費は経費として計上することができる点が最大のメリットとなります。経費として計上した金額は、税金から差し引かれるため、その分法人税が安くなります。

使用した費用が経費として計上できるかどうかは、業務内容によって変わります。例えば、自宅の1/3を事務所として使っている場合、申告すれば家賃の1/3分の税金が免除されます。

車も通勤で使うなどの理由があれば、経費に含めることができます。従業員への給料も経費に含まれます。家族を従業員にして給料を払えば節税になります。逆に、全く業務に関係ない買い物や、趣味に使うものを経費として計上することはできません。業務上必要である正当性が必要です。

<経費として申告できる項目例>
● 妻を従業員にして給料を渡す
● パソコンや資料代など
● 接待費や移動費など
● 住宅を仕事場として使っている場合の家賃
● 白衣やネクタイなどの衣類
● 仕事で使っている車の購入費

プライベートカンパニー設立の方法をまとめた資料はこちらからダウンロードできます。

勤務医が会社を設立するデメリット

税率の引き下げや経費計上による節税など、プライベートカンパニー設立には様々なメリットがありますが、条件によってはデメリットになってしまう場合もあります。

どういった人がどういった条件でプライベートカンパニーを設立するとデメリットになってしまうのか。その理由を詳しく解説していきます。

複数の収入源がある人は、原則として確定申告が必要です。医師の給料にかかる税金と確定申告が必要になるケースはこちらをご覧ください。
医師の給料にかかる税金|勤務医でも確定申告が必要になる場合も解説

周囲の協力が必要

勤務医がプライベートカンパニーを設立し、給与の一部を自分の会社に振り込んでもらうには、勤務先の協力が必要不可欠です。医療サービスによって発生した報酬は、給与収入と見なされてしまいます。

そのため、医療サービス以外の講演料やコラムの執筆などが会社に計上できる報酬に該当し、勤務先を通して受けた仕事の場合は、振込先を分けて振り込んでもらう必要があります。勤務先によっては、副業が禁止されている場合があるため注意が必要です。

運用コストがかかる

会社設立にはコストがかかります。まず法人化する際の法務局の登録手続きに株式会社であれば約25万円、合同会社では約10万円かかります。それ以外にも専任の税理士を雇う必要があり、月3万円ほどかかります。

また、会社が赤字の場合は法人税が無税になりますが、法人住民税はかかります。個人が設立した会社にかかる法人住民税は年間7万円ほどです。

これらのコストを賄えるだけの収益がない場合は、法人化しても収益がマイナスとなるため、メリットはあまりありません。

勤務医が副業所得を含め節税するには


今回は勤務医でもできる節税方法を解説しました。まずは税制控除をしっかり行うことも大切です。また、出費の多い勤務医だからこそ、専門書や資格取得費、研修費などはきちんと経費として申告するようにしましょう。

勤務医の場合でも、収入が一定額を超えたら会社を設立した方が税金を安くできるケースもあるため、税制をよく理解し上手く利用することで、資産を守っていくことができます。

節税対策をプロに相談したい場合は、株式会社日本メディカルキャリアが運営する医師専門サービス「医師資産形成.com」にご相談ください。

コンシェルジュ
瀧山 潤Jun_Takiyama

元々、不動産の販売をさせていただいておりましたので、不動産やその周辺の事についてお客様に寄り添いながらサポートをさせていただきます。

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