勤務医が節税はできるのか?
正解は・・・
開業医のように、さまざまな出費を経費として計上することができない勤務医の中にも、
税金対策をされている先生はいらっしゃいます!
世の中では、メジャーな節税方法として
「確定拠出型年金」や「ふるさと納税」などをよく耳にしますね。
しかし、医師だからこそ一般の方より有利に、
税金対策を進められている方もいるのです。
私がお話を伺った先生は行っていたのは、
【不動産投資をする】【起業する】の2つです。
今回はこの2つの方法について、少し具体的に考えてみましょう。
不動産投資による税金対策とは、
マンションの1室、もしくはマンションやアパートなどを1棟丸ごと購入し、
先生がオーナーとして、
賃貸で家賃収入を得ることで実質自己負担を減らしながら節税する方法です。
実際にこの方法をなさっている先生方からお聞きすると
実質の月々自己負担額は「1~5万円程度」とお聞きします。
まず節税の大前提は、税金計算の基礎となる「課税所得額を極力減らすこと」です。
不動産購入費の一部を減価償却費やローンの金利など、経費として計上できることが多く、
課税所得額を大きく減らすことが出来て、
年間に50万円程度~、購入の仕方次第では年間200万円程度の節税もあると伺いました。
つまり年間では、上記記載の実際の月々自己負担額があっても
大幅に手取り額UPとなります。
ちなみにこの不動産投資、節税以外にも意外にメリットがあるようです。
ローンに付帯する団体信用生命保険で、
オーナーの方が万が一の時にはローン返済が免除となりますので、
ご家族には家賃収入が残る、ということになります。
更に細かい部分では
完済後は家賃収入がそのまま残り、年金代わりになるという考え方や、
先々マンションをお子さまに相続する際には、
現金での相続に比べ、相続税の節税にもなったと伺いました。
節税のためだけに起業というのはさすがに少し無謀ですが、
医療に関連する事業を請け負ったり、自身の資産を管理・運用したりなど、
勤務医をしながらでも運営できる法人を設立することで、
計上できる経費を増やすという方法です。
勤務医の場合、計上できる経費には限度がありますが
会社組織にすることで経費の幅が格段に広がりますので
専門家に相談をされてみることも良いかもしれません。
但し、どのような方法も、メリットもあればデメリットもあります。
その内容は、先生方の生活背景や勤務医としての所得などにも関わりますので、
専門家に相談の上、検討をされることをおすすめします。